2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
令和三年度予算案では、対策の一つとして、三味線のばちに使われている象牙がワシントン条約により輸入困難であるという状況を踏まえて、新たにその代替品を開発する研究を支援する経費を計上しております。 今後とも、調査結果やその分析を踏まえつつ、邦楽器に必要な用具や原材料の確保に向けて必要な対策や支援に取り組んでまいります。
令和三年度予算案では、対策の一つとして、三味線のばちに使われている象牙がワシントン条約により輸入困難であるという状況を踏まえて、新たにその代替品を開発する研究を支援する経費を計上しております。 今後とも、調査結果やその分析を踏まえつつ、邦楽器に必要な用具や原材料の確保に向けて必要な対策や支援に取り組んでまいります。
そして、希少生物に関することについてちょっと次は伺いたいと思いますが、希少保全全般に係る、ワシントン条約附属書の掲載について伺いたいんです。 九州南端から台湾にかけて連なる沖縄、奄美などの島々、これを南西諸島と呼んでおりますが、ここの地域でしか見られない固有の動植物というのは非常に多くて、日本在来の爬虫類九十五種のうち、約七五%に当たる七十一種がまさにここで生息しているんですね。
国内のトカゲモドキ属及びイボイモリ属のワシントン条約附属書3の掲載につきましては、国内の関係省庁間及びワシントン条約事務局等と調整を進めているところでございます。 具体的には、種名の記載の方法等かなり技術的なところで今調整を進めておるところでございますが、早期に附属書3に掲載されるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
それから、ワシントン条約も、IWCの権限外との立場に反するんですけれども、これも是認して条約も規制すると、こういうようなことに合意してしまったというのが、今回の、去年のブラジルの会合で何ぼ言っても聞かない、だから脱退します、脱退した結果どうなったかといったら、結局、この当時のシナリオに沿ったような形で小ぢんまりまとまってしまったと。条約上の権利も、当然やるべきことも、どう見ても放棄したと。
沿岸の場合は、今のところあとイワシクジラ、これも二十五頭なんですけど、これももうおずおずして、これワシントン条約との関係もあってこうなっているんですが、別に調査をしっかりすれば、これも百七十頭から二百頭捕れますから、三万頭、三万四千頭いますからこれも大丈夫ですし、これも公海に出ることですよね、北太平洋の。
先週も、六百万円という高額な価格で取引されたトカゲや、八月のワシントン条約締結国会議で国際取引が禁止となっているコツメカワウソの密輸事件が起こったばかりなんですね。二〇一八年、二〇一九年に密輸事件として国内で摘発、水際で差し止められた個体は約百五十六頭で、国際的にも絶滅のおそれがあると言われる動物が日本に違法に持ち込まれている危険性が十分あると推測されております。
それから、コツメカワウソやインドホシガメ、ワシントン条約の第十八回の締結国会議において附属書1に規定され、そして種の保存法の管理下に置かれて、環境省の登録を受けた個体のみが販売できるようになっているわけですが、コツメカワウソが、こういうキャッチーなところで大分注目は受けているんですけれども、こういうふうに規制されると、駆け込み輸入ですとか、あるいは、規制がかかると当然価格が上がったりするものですから
ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。
この取組についてでありますが、ワシントン条約の決議一〇・一〇では、特定の品目に係る狭い例外を除き、象牙の譲渡し等を禁止するということであります。そのことの決議と今度の国内措置、確かに七月から厳しくなるということでありますが、このことについて国際社会から評価をされるのかどうかということが大事な観点だというふうに思いますが、まずは大臣の御認識をお聞きしたいというふうに思います。
国内で流通できる象牙製品というのはあくまでも合法的なものに限られていると私ども考えておりまして、合法的というのは、ワシントン条約の適用前からもう既に流通していた、存在していた象牙についての取扱いということでありますけれども、あくまでも合法なものだけは国内で流通できているわけでありますけれども、違法な取引については、これは厳格な管理を実施しているということであります。
その中で、国内希少種への指定につきましては、また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、例えば、鳥獣保護法におきまして捕獲等が原則禁止されていることでございますとか、ワシントン条約の関係で取引等が、商業目的の取引が禁止されている、こういったことで、施策効果の面から考えまして、現時点におきまして希少野生植物種に指定は行っていないというところでございます。
また、国際的に申し上げますと、ワシントン条約において附属書Ⅰに掲載されておりまして、商業目的での取引が禁止されております。 こういったことを踏まえますと、既に必要な規制はなされているということを考慮いたしまして、国内希少野生動植物種に指定をしていないところでございます。
実は、本年五月から開催されるワシントン条約の締約国会議あるんですけれども、ニホンウナギの附属書掲載提案自体はどの加盟国からも行われませんでした。
また、国際的には、ワシントン条約において附属書1に掲載されており、商業目的での国際取引が禁止されております。このため、既にこれらの法令により必要な規制はなされていると考えているところでございます。 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種への指定等につきましては、指定による施策効果を勘案しつつ、今後、その必要性について検討してまいりたいと考えております。
また、国際的には、ワシントン条約において附属書1に掲載されておりまして、商業目的での国際取引が禁止されております。 このため、既にこれらの法令により必要な規制はなされていると考えているところでございます。
これまで、中国は外交の重要局面でパンダをほかの国に贈ったりする、いわゆるパンダ外交をされているわけでございまして、もちろん今はワシントン条約の規定で一九八四年以降は贈呈できない動物で、あくまでも繁殖のための貸与としてパンダを国外に贈っていることも承知でございます。
二〇〇四年に開催されましたワシントン条約第十三回締約国会議における決議におきましては、商業取引が当該種の存続を脅かさない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保全及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性があることを認めるとされたところでございます。
それでは、次に、環境省に、ちょっとワシントン条約についてお伺いをしたいと思っております。 これは、昨年質問をさせていただきました。 私は、ほぼ二十年ほど前に通産省の役人だったときにこのワシントン条約の担当をしておりまして、特に象牙の問題については非常に強い思い入れがございます。
野生動物を日本は、ワシントン条約があるにもかかわらず非常に緩やかな規制になっていて、密輸入をすると後の転売は非常に自由になっているんですね。やはりそれは、国の許可を与えるとかというようなことがあると思うんです。 そして最後に、刑法で動物を器物としたままにしているんですね。これはいろいろな、いつも言われるんですけれども、やはり、そういうようなところから、私は優しさが少し足りないんじゃないかと。
○政府参考人(山名規雄君) 密輸が多い動物は何かとのお尋ねでございますが、最近二年間の税関におけるワシントン条約に該当する生きている動物の輸入差止め件数について申し上げますと、平成二十八年は二十七件二百二十点、平成二十九年は十七件六十四点となっております。 この中で、輸入差止めが多い動物は、亀、インコ、フクロウ、トカゲ、猿などとなっております。
私もいろんな、昔、ワシントン条約の前でしたが、国際取引が規制されている動物は現在何種類、また最近密輸されることが多い生き物について教えてください。
種の保存法や国際希少野生動植物種に該当しないワシントン条約附属書2、3掲載種、原産国で保護されている種に関して、十分な管理ができているとは言えない状況であると思います。 二〇一七年には、インドネシアで、ワシントン条約に書かれている爬虫類を二百五十三頭密輸しようとした日本人が逮捕されたと報道されております。
ワシントン条約で求められております輸出入管理は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法に基づいて行われておりまして、税関は、関税法に基づいて、ワシントン条約附属書該当物品について経済産業大臣の承認等を確認しているところであります。
ワシントン条約の附属書Ⅰに掲げる動物の国際取引は、学術研究を目的とするもののみ可能で、商業目的は不可、禁止されています。イワシクジラは附属書Ⅰの掲載種です。しかし、国際捕鯨取締条約第八条の下に、我が国は二〇〇二年から北西太平洋における調査捕鯨によって捕獲を行っており、同八条の二項、捕鯨した鯨は可能な限り加工しという文言を根拠に販売を行っているものと思います。
○副大臣(谷合正明君) 委員から御指摘いただいた点でございますが、改めてこちら説明をさせていただきますが、イワシクジラはワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されておりまして、我が国は同種の北太平洋個体群について留保を付していないということで、北太平洋の公海において捕獲された標本を主として商業的目的のために我が国へ輸送することが規制されていると、これは委員御指摘のとおりでございます。
これがA類に行きますというと、ワシントン条約で規制されますから、輸入シラスはできないというような状況にあるわけですね。 二十日に質問した折には日本国内のシラスが全然まだ確保されていなくて大変だという認識の下であったんですが、あれから二月の漁獲が上がって、かなりのものがあると聞いたんですけど、国内で二月の漁獲、シラスのですよ、幾らぐらいあったか、量、お分かりでしたらお示しいただきたいと思います。
だから、そういうこと、目に見えない幽霊みたいなのを扱いますから、それを国内で達しなければ、そのワシントン条約の縛りの掛かっていないうちはいいけど、掛かってしまうと原料を輸入できませんから、国民そのものが、あるいは養鰻業者そのものが国内で捕れる分、腹七分か何なのか分かりませんが、その辺にしないといけないなということになるわけですから、それがそういうことのないように、今おっしゃった資源管理をしっかりしていただきたいと
○政府参考人(長谷成人君) ワシントン条約の話以前にも、そもそもその資源がなくなれば漁業も養殖も関連産業も成り立たないわけでありますから、その資源を何とか回復させたいということで、これまでも池入れ制限をしたりとか、あるいは生息場を整備したりといったようなことをやってきたわけでありますが、今年の漁期のこの不漁ということであります。
私はもともと通産省の職員でございまして、二十年ほど前に、通産省の中で、ワシントン条約の担当としてこの問題に取り組ませていただきました。私も昔は理想と希望に燃えた若手官僚だった時代があったわけでございますけれども、その当時、環境省の職員の皆さんと、本当に大変有意義に、前向きな仕事をさせていただきました。今、当時の環境省の職員の方は本当に立派な幹部職員として活躍をされておられます。
○亀澤政府参考人 昨年開催されましたワシントン条約の常設委員会の会議資料によりますと、南部アフリカにはアフリカゾウ全体の約七割が分布し、その中でも、ボツワナ共和国、ジンバブエ共和国、ナミビア共和国、南アフリカ共和国の四カ国については、ボツワナが最大の象の生息域となっていること、また、ジンバブエの個体群は安定し、ナミビア及び南アフリカの個体群は増加傾向にあることが記されております。
○中川国務大臣 二〇〇四年に開催されましたワシントン条約第十三回締約国会議における決議八の三では、商業取引が当該種の存続を脅かさない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保全及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性があることを認めるとされております。
また、ワシントン条約締約国会議が来年五月に控えていることもありまして、今後の養鰻業の振興及びウナギの安定供給に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
また、ワシントン条約でも議論になっているように、これを欲しいだけ天然のものをとり続けるということについても、やはり問題もあろうかと思います。クロマグロについても、養殖は難しいというふうに言われておりましたけれども、関係者の努力があって、今、マグロの養殖というものもできる状況になってまいりました。ぜひ、このウナギについてもそういう努力を積み重ねられるように、心から期待するところでございます。
特に、来年のワシントン条約の第十八回締結会合でございますけれども、また、平成三十一年にスリランカで更に開催されるというふうに聞いております。 まず、ワシントン条約にこれが載ってしまいますと輸入ができなくなりますので、ますます日本のウナギの事情というのは厳しくなろうかというふうに思っております。
ケニアということで、七二年にテレビの収録ということも含めてケニアに行きまして、タンザニアも回ったんですが、本当に当時と今は大分違うと思いますが、四十五年前ですからワシントン条約がまだ発効される前で、いろんなところへ行きまして、それで、後ほど言いますが、岸田さんという方が案内役になってくれて、ルビー鉱山、あるいはタンザナイトを掘っていたんですが、本当にサバンナの中に鉱山というかルビーを掘っているところがありまして
○政府参考人(亀澤玲治君) 象牙の国際取引は一九九〇年以降に原則禁止とされたわけですけれども、それ以前で統計データがあるのが一九八一年から一九八九年の九年間であり、ワシントン条約のデータベースで、その九年間に合計二千トンが国内に輸入をされております。
日本政府が条約の規定及び締約国会議で採択された決議に従わず、一貫してこの義務を果たしていないと自ら認めていることを承知し、ちょっと云々続きますが、日本政府がワシントン条約を効果的に施行するための改善策を至急取ることを求めるということを言っております。 その決議の後、更に経過がありまして、イギリス王室のエジンバラ公が来日をされた。当時の中曽根総理大臣と会談をした。
ワシントン条約が発効した後、一九八一年から象牙の輸入が禁止される八九年までの間、ワシントン条約による規制の下で輸入された期間です。 どういう規制かといえば、アフリカゾウは附属書Ⅱに属するので輸出国の発行する輸出許可書が必要だということだったわけです。